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弱視治療用眼鏡

当店では小児用メガネを多数取り揃えており、Kookiスヌーピー等の眼科医指定メガネの取り寄せも可能です。

プリズム処方やキャタラクトレンズ等の特殊レンズにも対応しておりますのでご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。

・弱視治療等眼鏡の保険適用



小児の弱視、斜視及び先天性白内障手術後の屈折矯正の治療用として医師の指示により眼鏡及びコンタクトレンズを購入した際にかかる費用の一部が支給されます。
※アイパッチ、フレネル膜プリズムは対象外となります



対象
9歳未満(8歳以下)
支給上限 眼鏡 38,461円
コンタクト 32,278円
購入金額の3割、又は2割が自己負担となります
負担額の割合については加入する保険組合にお問い合せ下さい。
支給例 3割負担の場合の支給額
10,000円のメガネを購入 10,000円×0.7 支給額7,000円/自己負担3,000円
30,000円のメガネを購入 30,000円×0.7 支給額21,000円/自己負担9,000円
50,000円のメガネを購入 50,000円×0.7 支給額35,000円/自己負担15,000円
70,000円のメガネを購入 支給額上限38,461円/自己負担31,539円
更新 買い替え(次回保険適用)のサイクルは年齢により異なります
5歳未満の小児:更新前から1年以上装用(1年に1回)
5歳以上の小児:更新前から2年以上装用(2年に1回)


必要書類 眼科医の処方箋(意見書、作製指示書)
療養費支給申請書
購入したメガネの領収書
その他 印鑑
世帯主の銀行口座がわかるもの(通帳等)



・給付までの流れ、申請方法



眼科を受診し治療用眼鏡、またはコンタクトの処方箋(意見書、作製指示書)を受け取る

 ↓

お近くの眼鏡店でメガネを注文し領収書を受け取る
その際領収書には使用者本人(お子さま)の名前と但し書きに「弱視治療用等眼鏡」の記載が必要です
※治療用眼鏡の代金は支給まで立て替える必要があります。

 ↓

加入している保険組合窓口で療養費支給申請書を入手し
「処方箋(意見書、作製指示書)」 「領収書」 「療養費支給申請書」 を保険組合に提出

 ↓

保険組合で支給対象か審査後、問題がなければ後日指定の銀行口座に規定の支給額が振り込まれます

※支給上限や割合、申請方法については各自治体で異なる場合や改正により現在のやり方と異なる場合があります
詳細につきましては各自治体にご確認ください。

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